キャラクタービジネスや映像の二次利用

2011.05.05

キャラクタービジネスや映像の二次利用を行なう際は、作品の版権がどこにあるかを調べ、使用許諾をとらなくてはならない。映像ソースの場合、まずは著作権者である製作者、つまり映画会社や放送局、プロダクションにあたることからスタートする。映画のさまざまな権利は出資者でシェアされることが多いが、当該作品がそのケースにあてはまる場合、ときには関係団体ひとつひとつに許可を求めることになる。窓口は、映面会社など直接的に販売に関わった企業で一元化されていることもあれば、バラバラになっていることもあったりと、さまざまだ。一元化とは、製作企業が、作品制作に関わった業者やアーティストなどと二次利用・キャラクター商品化の際のロイヤリティなどを予め契約しておき、使用許諾があった場合は自社の取り分も含めたロイヤリティで受け付け、分配するというもの。バラバラの場合とは、あらかじめ契約された利用事項以外に関しては、その都度、関係各位に許諾を求めて、新たに契約していくというもの。製作会社としては、たとえ手数料を取ったとしても、新規許諾を与える際の手続きは面倒だ。その煩雑さを避けたいがために、このようなスタイルを取っていることも少なくない。権利の窓口が一元化されているか否かは、同じ会社でも作品によって違うこともあり、あまりにも古い作品の場合は、関係者を探し出すだけで大変な労力になる。業界の慣例として、窓口が二几化されていない場合、使用許諾を求めようとする側か著作権者すべてを探し当て、交渉を行なうのが一般的である。
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